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1 送信周波数は、外部から容易に変更できないものであること。
2 空中線電力は、1ワット(許容偏差は、(-)3デシベルから(+)1デシベルまでとする。)であること。
3 給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力は、基本周波数の平均電力より40デシベル低い値を許容値とする。
4 送信する時間間隔は、別図第二号に示すとおりであること。
5 送信信号は、次の条件に適合するものであること。
(一) 構成は、別表第二号及び別図第三号に示すところによるものであること。
(二) 誤り検定符号はBCH符号とし、その生成多項式は次のとおりとする。

221-1.gif

(三) 周波数偏位が正の値である場合を「1」とし、負の値である場合を「0」とすること。
6 空中線の軸比は、仰角0度から90度までの範囲において5デシベル以下であること。
別表第1号 信号の構成

221-2.gif

()内の数字はビット数である。
注1 同期符号は、ビット同期信号「111111111111111」とフレーム同期信号「000101111」の構成であること。
なお、自己診断モードで送信する場合のフレーム同期信号は「011010000」であること。
注2 通報形式の区分を「1」としたとき、通報に注5の32ビットが追加されること。
注3 識別表示は、次の通りであること。

 

 

 

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