1 送信周波数は、外部から容易に変更できないものであること。 2 空中線電力は、1ワット(許容偏差は、(-)3デシベルから(+)1デシベルまでとする。)であること。 3 給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力は、基本周波数の平均電力より40デシベル低い値を許容値とする。 4 送信する時間間隔は、別図第二号に示すとおりであること。 5 送信信号は、次の条件に適合するものであること。 (一) 構成は、別表第二号及び別図第三号に示すところによるものであること。 (二) 誤り検定符号はBCH符号とし、その生成多項式は次のとおりとする。 (三) 周波数偏位が正の値である場合を「1」とし、負の値である場合を「0」とすること。 6 空中線の軸比は、仰角0度から90度までの範囲において5デシベル以下であること。 別表第1号 信号の構成 ()内の数字はビット数である。 注1 同期符号は、ビット同期信号「111111111111111」とフレーム同期信号「000101111」の構成であること。 なお、自己診断モードで送信する場合のフレーム同期信号は「011010000」であること。 注2 通報形式の区分を「1」としたとき、通報に注5の32ビットが追加されること。 注3 識別表示は、次の通りであること。
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